

原則として古物商許可証のない方はオークションに参加できません。
古物商許可証を取得してからおこしください。


古物営業法第31条によると、無許可で古物売買の営業した場合には、「三年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になるので、古物取引の営業を行う時には必須の許可証が必要となります。
詳しくは警視庁のページをご覧ください。


はい。
開催日当日受付にて、簡単なご説明をさせていただきます。
お気軽にお越し下さい。


現金のみのお取引となります。
クレジットカードやお振込み等は行っておりませんので、ご了承下さい。